運転しながら「スマホカーナビアプリ」使うと交通違反になる?
スマホホルダーに設置すればいい?
警察に確認すると… 使い方を誤ると「一発免停」の可能性も
(BSS山陰放送)
帰省や旅行などで車の利用が増える年末年始。事故の件数も1年で1番多くなる時期です。
特に走り慣れない場所では、目的地まで道案内をしてくれるカーナビ、またはスマホのナビゲーションアプリを利用する人も多いはず。
でも、正しい使い方をしないと、法律違反、さらには一発免停になってしまう可能性もあるというのです。
■2019年12月から「ながら運転」厳罰化
運転中にスマホ・携帯電話で通話したり、画面を見たり、操作したりする、いわゆる「ながらスマホ」に対する罰則が、2019年12月1日から厳しくなりました。
運転中に「携帯電話を持って通話する」「携帯電話の画面を注視する」「カーナビの画面を注視する」などの行為は道路交通法違反となり、罰則の対象となります。
例えば、携帯電話を保持して通話したり画像注視したりした場合(保持)、「6月以下の懲役」又は「10万円以下の罰金」が科されることがあり、反則金が普通車で1万8000円、違反点数は3点となります。
また、携帯電話の使用により事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合(交通の危険)、非反則行為となり「1年以下の懲役」又は「30万円以下の罰金」が科され、違反点数は6点と免許停止処分の対象になってしまいます。
わずかな気の緩みが大きな事故につながり得ることから、厳しい罰則が科される「ながらスマホ」。
厳罰化されたこともあり、2020年以降「ながら運転」に起因する事故件数は減少したといいますが、それでもまだ多くの痛ましい事故が発生しているのが現状です。
■スマホホルダーに設置した場合は?
最近では車に設置したカーナビではなく、スマホなどを固定する「スマホホルダー」を使用して、アプリをカーナビのように使用する方法もありますが、これは「ながら運転」にはならないのでしょうか?
警察に話を聞きました。
島根県警察本部 交通企画課 担当者
「スマホホルダーにスマホを設置すると、どうしても視線が誘導されやすくなります。画面を注視してしまうと、それは違反行為となります」
鳥取県警察本部 交通企画課 担当者
「道路交通法第71条第5の5号において『自動車又は原動機付自転車に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示装置に表示された画像を注視しないこと』が規定されています。
スマホホルダーに取り付けられていても、運転中にスマートフォンの画像を注視することは危険ですので絶対にやめましょう」
スマホホルダーにスマホを設置した状態だけなら、「ながら運転」の「保持」には該当しないとのこと。
しかし、スマホホルダーに設置していたとしても、運転中にスマホを操作したり画面を注視したりすると違反の対象となるということです。
画面を見なくていいように音声案内にする、
もしくは助手席の人に案内を頼むなどするほか、自分でスマホを操作する場合は必ず安全な場所に停車させる必要があります。
■操作のため高速道路の路肩に停車してもいい?
安全な場所に停車させてスマホを操作すれば大丈夫。そう思って、高速道路の路肩に停車しようとすると…実は、これも道路交通法違反になってしまうのです。
島根県警察本部 交通企画課 担当者
「ナビやスマホを見るために、あるいは通話をするために、高速道路の路肩や非常駐車帯に停車することは、違反行為になります。
高速道路上は道路交通法において駐停車禁止と定められています。
等間隔で設置されている非常駐車帯も、事故や故障などのトラブル以外、通話や休憩などの目的で利用することはできません」
高速道路においてナビを確認したり通話したりする際は、必ずパーキングエリア・サービスエリアなど安全な場所に停車して行う必要があります。
■スマホホルダーの正しい設置場所は?
一方、車に搭載するスマホホルダーにはもう一点注意が必要で、設置場所を間違えると、取り締まりの対象になることもあり得るといいます。
スマホホルダーには、吸盤やクリップで固定するタイプ、エアコン吹き出し口・ドリンクホルダーに設置するタイプなど様々な種類がありますが、運転席の視界を遮る場所、直接フロントガラスに設置してしまうと、取り締まりの対象になることがあるとのこと。
ダッシュボードやハンドルの近くなど、視界を遮らず邪魔にならない場所に設置することが大切です。
便利なナビゲーションアプリ。
安全に使用するためにも、正しい使い方を把握しておくことが重要です。
【携帯電話を保持して通話したり画像注視したりした場合(保持)】
・罰則:「6月以下の懲役」又は「10万円以下の罰金」
(※反則金を納付すると罰則の適用を受けない)
・反則金:普通車の場合 1万8000円
・違反点数:3点
【携帯電話の使用により事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合(交通の危険)】
・罰則:「1年以下の懲役」又は「30万円以下の罰金」
・反則金:非反則行為となり、罰則が適用される
・違反点数:6点(免許停止処分の対象)
山陰放送
【関連する記事】
- ただ今、入院中です
- 米国の「栄枯盛衰」IT業界の覇権は【GAFAM』から【GOMA】に変わる…ビッグ..
- 誰が選んだ?静岡県の川勝知事の「デタラメ」が流域首長たちの「反乱」ではっきりした..
- 1882年着工「サグラダ・ファミリア聖堂」2026年ついに完成・建設期間は144..
- 真実はいかに?野菜不足で「がんになる人」ほとんどいない真実・加えてストレスでがん..
- 『世界ふしぎ発見!』も30日最終回、3時間SPで約38年の歴史を振り返る
- 裏金と同じで儲かれば何でも良いというのが自民党体質・岸田首相 次期戦闘機の輸出は..
- 「自民党の政治家以外の一般人の方は要注意!」確定申告手続きをしなかった場合に課さ..
- 超セコイ「岸田首相」が今考えていること・大谷翔平開幕戦の3月20日に韓国訪問・尹..
- 残念なお知らせ!人気番組のレギュラー放送終了「ブラタモリ」 次回3・2「奈良・正..